御相談・現地調査・お見積は無料ですのでお気軽にどうぞ。
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✤大阪府南部地域周辺✤
施工対応エリア
どのような建物に耐震診断が必要なのでしょうか?
昭和56年6月1日に建築基準法が改正され、地震に対する建物の強さの基準が
かわりましたが、先の阪神・淡路大震災において、改正前に建てられた建物の被
害が大きいことが分かりました。このことから、改正前に着工された建物に耐震診
断が必要となります。
この昭和56年の改正は、53年に発生した「宮城沖地震」の教訓におこなわれました。
平成7年に発生した「阪神・淡路大震災」を教訓にまた大きな改正が行われています。
56年より平成7年の間は、筋かいなどの壁に配置してある部材が金物で接合されて
いなかったり、壁をバランスよく配置していなかった木造住宅に被害が出ています。
そこで、これらの基準を見直し、平成12年に改正が行われました。つまり、それ以前の
住宅の場合は、昭和56年以降の建物であっても、基準があいまいであるため壁の量は
十分でも接合金物がなかったり、壁のバランスが悪かったりしていました。
なので昭和56年6月以降であっても不安を感じるようであれば耐震診断を受けることを
おすすめいたします。
耐震補強工事をすると建物は絶対に壊れませんか?
地震によって絶対壊れないということはありません。「耐震補強は壊れにくくする」ものです。
命の危険が伴うぐらいの倒壊を防止し、圧死を防げ出来るだけ屋外に逃げることができるよ
うするのが大切だと思います。
1995年に起きた阪神・淡路大震災は直下型の地震であり、多く亡くなられた原因は、建物や
家具の下敷きになった圧死だそうです。建物の耐震補強も必要ですが、家具などが転倒しな
いようにするのも耐震補強の1つです。
当社では建設工事保険に加入し、工事中建物に何か起こった場合の保障はしておりますが
地震のような天災の他に台風、津波、洪水、雷、などによる被害は免責となり保障されません。
建設工事保険に付保できる地震保険を扱う保険会社がないに等しいのです。
お客様が現在お掛けになっている家庭用の火災保険に地震保険を付帯するかたちで保険会社
と契約を結んでみて下さい。火災保険に未加入であれば加入することがおすすめです。
その際に、地震保険も含めて契約されるとよいと思われます。
耐震補強工事後は地震に対する保障はありますか?
部分的に耐震改修をするならば可能です。例えば、地震に強い壁を設置するとき、外部や内部
から行う場合です。ただし、耐震診断の結果より水廻り(キッチン、トイレ、浴室)に補強が必要な場合
は一定期間使えなくなってしまうことがあります。大規模な改修や補強が必要な場合は住みなが
らの工事は難しいです。工事中もホコリや騒音、職人の出入りがあるため、お客様に心身ともに
御迷惑がかかる恐れがありますので仮住まいをした方がよいかと思われます。
住みながらでも耐震補強は可能でしょうか?
「耐震構造」「免震構造」「制震構造」の違いは?
耐震構造は、建物全体で地震の揺れに耐える構造。免震構造、制震構造はそれぞれ建物に
伝わる地震の力を「減らす」「吸収する」ものです。地震の揺れに対する耐え方は違いがありま
すが、どの構造であっても、建物には地震の力が伝わり、建物の重量や重心の位置により揺れ
方に影響を受けます。
制震工事、免震工事は耐震補強をし、耐震性能を満たした上で行うオプション工事(別途費用)
と思っていただければよいかと思われます。
柱や梁を太くしたり、壁を増やすなどの方法で建物を丈夫にして
地面にしっかり踏ん張り、建物全体で地震の力に耐える構造です。
地面と建物の間に免震装置を設置し、建物に入ろうとする地震の
エネルギーを遮断して、建物に作用する力を減らし、建物の揺れ
を小さくする構造です。
建物の内部にダンパーと呼ばれるエネルギーを吸収する部材を
入れ、これにより建物を揺れにくく、また揺れを納まりやすくする
構造です。
免震装置の例
基礎と上部構造との間に
金属板とゴムを交互に重ねた
積層ゴムを入れる工法。
既存住宅の場合は大掛かりな工事になり
費用が高価なため余り使用しません。
仕口ダンパー(メーカー:カネソウ)
メーカー定価
\12,600円(税込)
制震ダンパー(メーカー:カネシン)
メーカー定価
\199,500円(税込)
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